結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−1505(T2012−1505/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標:スマートパンツ(標準文字)
指定商品:第16類「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おし め(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニ ングパンツ」
出願日:平成22年10月15日
手続補正書提出日:平成23年9月30日
原査定は、「本願商標は、『スマートパンツ』の文字を標準文字で表示してなるところ、指定商品との関係において『スマート』の文字が『物の形が細くすらりとして恰好がよいさま』([株式会社岩波書店 広辞苑第六版])を意味するものであって、幼児用おしめなどの幼児用品を取り扱う業界において普通に用いられており、一般に親しまれている。また、『パンツ』の文字も幼児用おしめの広告記事等において用いられていることから、本願商標は、全体として『形が細くすらりとしたパンツ』等の意味合いを容易に想起させる。そうすると、『スマートパンツ』の文字からなる本願商標をその指定商品中、該文字に照応する商品(例えば『紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ』等)に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が『形が細くすらりとしたパンツ型のものであること』等を表示したものと理解するにすぎないというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質(内容、構造)、形状を表したものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「スマートパンツ」の文字を普通に用いられる方法で表してなる(標準文字)ところ、その構成中の「スマート」が、原審説示のとおり、「物の形が細くすらりとして恰好がよいさま」を認識させるとしても、前記1のとおりの本願の指定商品について、本願商標全体から原審説示のごとき意味合いを認識するものとは言い難く、本願商標が、指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的に表示したものということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「スマートパンツ」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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