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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−8132(T2012−8132/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FaceCamera」の欧文字及び「フェイスカメラ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,携帯電話機用ゲームプログラム,液晶プロジェクター及びその部品」を含む第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4189331号商標、登録第4330337号商標、登録第4400575号商標、登録第4589935号商標及び登録第5426345号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「FaceCamera」の欧文字及び「フェイスカメラ」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、その構成中の下段に位置する「フェイスカメラ」の片仮名は、上段に位置する「FaceCamera」の欧文字から生ずる読みを表したものと無理なく認識されるものであり、その構成全体から生ずる「フェイスカメラ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「Camera」及び「カメラ」の文字部分が商品「カメラ」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「Face」及び「フェイス」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情も見いだし得ない。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを想起することのない一連一体の造語として認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応して、「フェイスカメラ」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生ずることのないものである。

したがって、本願商標から「フェイス」の称呼及び「顔」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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