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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4104号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4104号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4104号・不服)は、本件商標と引用商標「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,電気工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成6年8月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3018511号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリ―トの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成4年9月7日に登録出願、平成7年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字よりなるものであって、該図形部分と文字部分とは、常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、それぞれの部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

そして、該文字部分は、欧文字をやや図案化しているものの「HOMEX」の文字を書してなるものと容易に認識されるというのが相当であって、該文字に相応して「ホメックス」又は「ホーメックス」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、別掲のとおり、「ホームセンタートップの増改築」の文字を書し、その右側に「HO」の文字及び「EX」の文字を左右に配し、その中間に家をかたどったとおぼしき図形を配したものである。そして、その図形は単独で特定の称呼を生ずるものではなく、「HO」と「EX」との欧文字の間に挟まれているものであり、ある語をデザインして表示するのにその1文字を特異なレタリングで表すことが多い実情を考慮すれば、該図形は家を模して「M」を図案化したものと印象づけられるものであり、全体として「HOMEX」の文字を書してなるものと認識されるというのが相当である。

そして、引用商標は、その構成中の「ホームセンタートップの増改築」の文字部分が、増改築に関するトップの会社であることを誇称するキャッチフレーズであると理解されること及びこれを全体として称呼すると冗長なものであることから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、「ホームセンタートップの増改築」の文字より太く、かつ、大きく書された「HOMEX」と認識される部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合が少なくないというのが相当であって、これより単に「ホメックス」又は「ホーメックス」の称呼をも生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上相違する点があるとしても、それぞれより生ずる「ホメックス」又は「ホーメックス」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定役務も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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