結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−5640(T2012−5640/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウォッシュ」の片仮名を標準文字で表してなり、第16類及び第28類「おもちゃ,人形,運動用具」その他第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成23年3月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1519528号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和52年8月26日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同57年6月29日に設定登録され、その後、平成4年8月28日及び同14年6月18日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同16年4月28日に、第25類「羊毛製仮装用衣服,羊毛製運動用特殊衣服」及び第28類「羊毛製おもちゃ,羊毛製人形」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「ウォッシュ」の文字を標準文字で表してなり、これより「ウォッシュ」の称呼及び「洗うこと」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、図形と「Superwash」の文字からなるところ、その構成中の図形部分は、「ウールマーク」と称し、ウール製品の品質基準をクリアしたことを示す品質保証マークとして取引者、需要者に広く認識されているものである。また、「Superwash」の文字部分は、引用商標の指定商品との関係においては、「羊毛の防縮加工を施した商品であること」を表したもの、すなわち商品の品質表示部分というのが相当であるから、商品の出所識別標識として機能するものではない。
してみれば、引用商標の構成中「wash」の文字部分を分離・抽出して、本願商標と対比して、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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