結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−2502(T2012−2502/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PRO−BOND」の欧文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年11月5日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同23年5月31日受付の手続補正書により、第36類「有価証券市場又は金融商品市場の用に供される施設の管理,有価証券の売買の管理・運営,有価証券指数その他の投資物件の創設及び提供,有価証券の相場情報の提供,有価証券の上場管理,金融商品取引所取引参加者の管理,有価証券市場に関する立案・調査及び統計作成,有価証券市場に関する情報の提供,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プロフェッショナルの略で、専門家。ある物事を職業として行い、それで生計を立てている人。』の意味を有する『PRO』と『債券、公債(証書)、社債』の意味を有する『BOND』をハイフン(−)を介して一連に『PRO−BOND』の文字を書してなるところ、指定役務との関係からすれば、『機関投資家などのプロ(専門家)向けの有価証券に係る役務』程の意味合いを認識させるにとどまるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「PRO−BOND」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「PRO」の文字は、「専門的、職業的」の意味を有する語(「広辞苑第六版」)であり、また、「BOND」の文字は、「公債証書、債券、社債」の意味を有する語(研究社「新英和中辞典」)として知られているものであるが、これらを「−(ハイフン)」を介して結合した「PRO−BOND」の文字からなる本願商標が、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとはいい難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う分野において、該文字が役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる証拠を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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