結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−5155(T2012−5155/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EUROCOM」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年4月7日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成23年1月6日受付及び当審における同24年4月24日受付の手続補正書により、第9類「マイク,マイクプリアンプ,ダイレクトインジェクションボックス,ミキシングコンソール,デジタルシグナルプロセッサー,イコライザー,クロスオーバー,オーディオコントローラー,コンピューター用オーディオインターフェイス,分配器,ヘッドフォンアンプ,ヘッドフォン,パワーアンプ,ラウドスピーカー,調光機器,音声の製作・レコーディング・伝送・処理・修正・調整そして再生用のコンピュータソフトウェア,電子媒体によるマニュアル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物,音響機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、そのため、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品については、前記1のとおり補正された結果、そのいずれについても、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、また、政令で定める商品及び役務の区分の第9類に属する商品を指定するものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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