結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−27306(T2010−27306/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FANTASY LIFE」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する別掲1に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年8月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5275296号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成21年6月30日に登録出願、第9類「オンラインゲームのためのコンピューターソフトウェア、コンピューターゲームのためのソフトウェア、その他のコンピューター用ソフトウェア」及び第41類「インターネット上でのオンラインゲームの提供」を指定商品及び指定役務として、同年10月23日に設定登録されたものである。
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「FANTASY」と「LIFE」との間に1文字ほどの空間を空けて「FANTASY LIFE」の欧文字を表してなるものであるところ、構成中の「FANTASY」の文字が「空想、夢想、ファンタジー」、同じく「LIFE」の文字が、「生命」「生物」「人生」「生活」の意味(「ベーシックジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店発行)を有するいずれも平易な英語であり、これら「FANTASY」と「LIFE」とを結合したものと容易に理解、把握されるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から「空想生活」ないし「空想上の人生」程の観念を生じるものであり、「ファンタジーライフ」の称呼が生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、デザイン化して表された「mabinogi」の欧文字と該文字中の「b」の文字から「o」の文字の下に該文字よりやや小さく袋文字風に表した「マビノギ」の片仮名を書し、さらに、「mabinogi」と「マビノギ」からなる部分(「以下「『mabinogi/マビノギ』の部分」という。)の右上方に、「fantasy」の欧文字を書し、それに続けて黒色長方形内に白抜き文字で「LIFE」の欧文字を書してなるものである。
そして、「fantasy LIFE」の部分は、「mabinogi/マビノギ」の部分に比し、高さは約5分の1、幅は約2分の1の大きさである。
そうすると、「fantasy LIFE」の部分と「mabinogi/マビノギ」の部分とは、文字の種類及び大きさが異なっているから、分離して認識されるものと認められる。
そして、上記(1)のとおり、「fantasy」は「空想、夢想、ファンタジー」を、「LIFE」は「生命」「生物」「人生」「生活」を意味するいずれも平易な英語であり、「fantasy LIFE」は、この2つの英単語を結合したものと容易に理解、把握されるものであるから、同部分のみを抽出した場合、「空想生活」ないし「空想上の人生」程の観念を生じ、また、同部分から生じる称呼は、「ファンタジーライフ」であると認められる。
他方、「mabinogi/マビノギ」の部分中、「マビノギ」は「mabinogi」の読みを表したものと容易に認識されるものであり、「mabinogi」の欧文字は、「Mabinogion(『マビノギオン』:ウェールズの中世騎士道物語集)」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)に収録されている物語の題号の1つである「マビノギ(Mabinogi)」を指すものである(Wikipediahttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%93%E3%83%8E%E3%82%AE%E3%82%AA%E3%83%B3、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%93%E3%83%8E%E3%82%AE%E5%9B%9B%E6%9E%9D。)が、一般になじみのある語であるとは認められない。
したがって、「mabinogi/マビノギ」の部分からは、特定の観念を生じないか、上記由来を知っている者には、物語の題号の1つである「マビノギ」の観念を生じさせるものであり、また、同部分から生じる称呼は、「マビノギ」であると認められる。
(3)取引の実情等
本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務である第9類「オンラインゲームのためのコンピューターソフトウェア、コンピューターゲームのためのソフトウェア、その他のコンピューター用ソフトウェア」及び第41類「インターネット上でのオンラインゲームの提供」を含む点で共通している。そして、これらコンピュータゲームの分野において、「ファンタジー」の語は、ゲームのジャンル(「空想上の人生・生活を体験することを内容としたゲーム」)を指すものとして使用されていることが認められる。
(4)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標との類否についてみるに、本願商標は、「FANTASY LIFE」の標準文字からなるのに対して、引用商標は、上記のような特徴的な書体で表された「mabinogi/マビノギ」の部分と、右上方の「fantasy LIFE」の部分からなるものであり、「LIFE」の部分に共通する点が認められるものの、全体を対比すると両者は外観において著しく異なるものである。
そして、本願商標は、「空想生活」ないし「空想上の人生」程の観念を生じ、「ファンタジーライフ」の称呼を生じるものであるのに対して、引用商標は、「fantasy LIFE」の部分のみを抽出した場合、「空想生活」ないし「空想上の人生」程の観念を生じ、「ファンタジーライフ」の称呼を生じるということができるが、他方、「mabinogi/マビノギ」の部分からは、特定の観念を生じないか、物語の題号「マビノギ」の観念を生じ、「マビノギ」の称呼を生じるものである。
ところで、引用商標は、「fantasy LIFE」の部分と「mabinogi/マビノギ」の部分とからなる結合商標と解されるところ、「mabinogi/マビノギ」の部分は、「fantasy LIFE」の部分よりも大きく(高さは約5倍、幅は約2倍)かつ特徴的な書体で表され、同部分からは特定の観念を生じないか、物語の題号の1つである「マビノギ」の観念を生じさせるから、造語ないし固有名詞として認識され、取引者、需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるものであり、また、同部分から「マビノギ」の称呼が生じることは明らかである。
他方、「fantasy」の語は、「空想、夢想、ファンタジー」を意味する平易な英語であって、「ファンタジー」の語は、コンピュータゲームの分野においてゲームのジャンル(「空想上の人生・生活を体験することを内容としたゲーム」)を指すものとして使用されているから、引用商標の構成中「fantasy LIFE」の部分は、取引者、需要者にコンピュータゲームのジャンルを示すものと認識されることが多いものと認められ、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとは認められない。
そうとすると、引用商標の構成中、「fantasy LIFE」の部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めることはできず、他方、「mabinogi/マビノギ」の部分から出所識別標識として固有の称呼を生じ、観念を生じ得るのであるから、引用商標の構成中「fantasy LIFE」の部分だけを抽出して本願商標と対比することは許されないというべきである。
そして、本願商標と引用商標の構成全体を対比すると、両者は外観において著しく異なり、観念、称呼において一部共通するものの、取引の実情を考慮するならば、類似するとはいえない。
(5)まとめ
以上によれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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