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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−2871(T2012−2871/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOBILE ROADIE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、2010年9月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年10月21日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同23年7月25日付け及び当審における同24年8月27日付けの手続補正書により、最終的に第9類「モバイル機器用アプリケーションソフトウェアを自動作成するためのコンピュータソフトウェア及びコンピュータソフトウェア開発支援用のコンピュータプログラム,モバイル機器用アプリケーションソフトウェア及びモバイルコンテンツの管理をするコンテンツ管理システム用コンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア開発支援用のコンピュータプログラム,その他のコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「モバイル機器用アプリケーションソフトウェアの自動作成・モバイル機器用アプリケーションソフトウェア及びモバイルコンテンツ管理用のコンピュータソフトウェア及びコンピュータソフトウェア開発支援用のコンピュータプログラムの設計・開発,インターネットへアクセスして利用できるモバイル機器用アプリケーションソフトウェアの自動作成・モバイル機器用アプリケーションソフトウェア及びモバイルコンテンツ管理用のコンピュータプログラムの提供,コンピュータソフトウェア及びコンピュータソフトウェア開発支援用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。

(1)登録第876831号商標は、茶色で「ローディー」の片仮名を書してなり、昭和43年6月14日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同45年10月21日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

そして、指定商品については、平成12年12月20日に別掲のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、さらに、同22年8月10日にされた商標権の存続期間の更新登録において、第9類の指定商品のみ更新登録されたものである。

(2)登録第1312664号商標は、「ローディー」の片仮名及び「LO−D」の欧文字及び記号を2段に書してなり、昭和45年7月13日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同52年11月21日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、平成20年3月5日に別掲のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

(3)登録第1556656号商標は、「LODY」の欧文字を書してなり、昭和52年3月25日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同57年12月24日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、平成14年12月18日に別掲のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

(4)登録第1556658号商標は、「ローディー」の片仮名及び「RO−D」の欧文字及び記号を2段に書してなり、昭和54年6月8日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同57年12月24日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、平成14年12月18日に別掲のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

(5)登録第1556659号商標は、黒塗り四角形の中に白抜きで「Lo−D」の欧文字及び記号を書してなり、昭和54年6月15日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同57年12月24日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、平成14年8月28日に別掲のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MOBILE ROADIE」の欧文字よりなるところ、その構成中の、「MOBILE」の文字は、「移動しやすい、動きやすい、可動性の」等の意味を有するものであって、該文字が「モバイル機器」を暗示させる場合があるとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体から生ずる「モバイルローディー」の称呼も格別冗長でなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、かかる本願商標の構成にあっては、これに接する取引者、需要者が、殊更に「MOBILE」の文字部分を省略して、「ROADIE」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語を表したものと認識し、把握するとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「モバイルローディー」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標から「ローディー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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