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Trademark Appeal Case

図形と文字の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−4712(T2012−4712/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成23年3月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第661056号商標(以下「引用商標」という。)は、「エース」の文字を書してなり、昭和37年9月3日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同39年12月8日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年3月8日に指定商品を第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、 第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の左側の冒頭部分は、開口部を下に向けた、角を丸くしてなる大きなコの字状の図形に、角を丸くしてなる小さなロの字状の図形を積み重ねることによって、全体として、特定の文字を想起し得ない一種の幾何図形を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

そうしてみると、その構成中左側の部分は、たとえ、冒頭部分に続く図案化された「c」と「e」が、アルファベットの「c」と「e」を表したものと認識し得るとしても、冒頭部分は、上記のとおり、一種の幾何図形として認識、把握されるといえるから、これら全体からは、図案化した「Ace」の欧文字を表したものとはいい難い。

したがって、本願商標から、左側の部分に図案化した「Ace」の欧文字を表したことを前提として、「エース」の称呼を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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