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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−1667(T2012−1667/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−1667(T2012−1667/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−1667(T2012−1667/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイブリッドシリコーン」の片仮名及び「HYBRID SILICONE」の欧文字を二段に書してなり、第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成23年3月4日に登録出願され、指定商品については、当審における同24年1月27日付けの手続補正書により、第17類「シリコーン(ゴム)を主材としたホース,シリコーン(ゴム)を主材とした家庭園芸用散水ホース,シリコーン(ゴム)を主材とした消防用ホース,シリコーン(ゴム)を主材としたホース継手付きホース」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『雑種、混成物』を意味する『ハイブリッド』『HYBRID』の文字と『有機ケイ素化合物』を表す『シリコーン』『SILICONE』の文字を『ハイブリッドシリコーン』『HYBRID SILICONE』と二段に書してなるところ、『ハイブリッドシリコーン』が、『ハイブリッド構造のシリコーン(樹脂)』を表すものとして、シリコーン樹脂について『ナノハイブリッドシリコーン』、塗料について『ハイブリッドシリコーントップ』の使用例がある。そうとすると、本願商標は、『ハイブリッド構造のシリコーン(樹脂)』を表す文字からなり、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『ハイブリッドシリコーン』を使用した商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ハイブリッドシリコーン」の片仮名及び「HYBRID SILICONE」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「ハイブリッド」及び「HYBRID」の文字が「雑種、混成物」の意味を、また、「シリコーン」及び「SILICONE」の文字が「有機ケイ素化合物」の意味を有する語であるとしても、これらの文字を、それぞれ、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に、外観上まとまりよく表された構成からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして、需要者に把握、認識されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権により調査したところ、「ナノハイブリッドシリコーン」の文字は、例えば、「アデカナノハイブリッドシリコーンは、ポリシロキサンを主成分とし、ナノハイブリッド構造を持つ特殊シリコーン樹脂です。」のように使用され、また、「ハイブリッドシリコーントップ」の文字は、「ハイブリッドシリコーントップは、従来のフッソ樹脂系塗料ともアクリルシリコーン樹脂系塗料とも異なる特殊無機系成分オルガノポリシロキサン(シリコーン)系樹脂を主体とする水性無機ハイブリド型塗料です。」のように使用されているとしても、これらの使用例は、商品の説明を主に文章として記載しているものであって、「ナノハイブリッドシリコーン」及び「ハイブリッドシリコーントップ」の文字が、第1類の商品「シリコーン樹脂」及び第2類の商品「塗料」の品質等を表示するものとして使用している例は見あたらない。

さらに、本願の指定商品である各種ホースを取り扱う業界において、本願商標が、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的に表示したものとは言い難いものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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