結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−26455(T2011−26455/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「eStylus」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月17日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月12日付け、同22年10月1日付け及び同月13日付け並びに当審における同24年1月13日付け及び同月30日付けの手続補正書により補正されて、最終的に、第9類「電子応用機械器具・電気通信機械器具用タッチペン,電子信号送信機,コンピュータを内蔵した乗物用ナビゲーション装置,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームコントローラー,コンピュータ機器用位置入力装置,タッチパッド式入力装置,高周波送信装置(電気通信用のもの)」となったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4870955号商標(以下「引用商標」という。)は、「STYLUS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年6月11日に登録出願、第9類「音楽の分野におけるコンピュータソフトウェア(ペン型入力機器用のものを除く。),音楽の創作・演奏・制作及びマルチメディア制作に使用されるコンピュータソフトウェアを記憶させたCD−ROM及びDVD(ペン型入力機器用のものを除く。)」を指定商品として、同17年6月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「S」の欧文字のみが大文字で表されていることから、「e」の文字と「Stylus」の文字とを結合してなるものであると看取されるものの、その構成各文字は、同じ書体をもって、外観上まとまりよく一体的に表されているといえるものである。
そして、本願の指定商品との関係において、本願商標の構成中の「e」の欧文字が「電子の。インターネットの。」を表す接頭語として他の既成語と結合することで「e○○」という造語を形成し易いという実情があり、また、構成中の「Stylus」の欧文字が、「データを入力するためのペン状の道具のこと」(「最新パソコン・IT用語事典」(2009年1月10日第20版第1刷 (株)技術評論社発行)の意味を有する語であって、自他商品の識別機能は極めて弱いといえるものである。
そうとすると、かかる構成からなる本願商標においては、「e」の文字部分を捨象して後半部分の「Stylus」の文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難く、また、その構成中の「Stylus」の文字部分のみが抽出されて認識されるという特段の事情は見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して、「イースタイラス」の称呼のみが生ずるものであって、単に「スタイラス」の称呼は生じないというべきである。
したがって、本願商標の構成中の「Stylus」の文字部分から生ずる称呼をもって引用商標と対比し、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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