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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「WinPOSの分離認定と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第3396号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第3396号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「WIN」
争点(論点)
WinPOSの分離認定と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第3396号・不服)は、本件商標と引用商標「WIN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「WinPOSの分離認定と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WinPOS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,金銭登録機,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成7年3月28日に登録出願されたものである。

2 原審の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723346号商標(以下、「引用商標」という。)は、「WIN」の欧文字を横書きした構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品とし、平成3年6月5日登録出願、同9年10月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおり、「WinPOS」の文字よりなるものであるところ、その構成全体をもって、親しまれた意味合いを理解させるものとは言い難いばかりでなく、その構成中の第1文字目の「W」と第4文字目以下の「POS」を大文字で書してなり、その間の「in」を小文字で書してなるところから、外観上「Win」と「POS」とに分離して看取されやすいものといえる。

しかも、「Win」の文字部分は、「勝、勝利」等を意味する英語として、我が国においてよく知られているものであり、また、「POS」の文字部分は、「販売時点情報管理」を意味する「point−of−sales」の略語(株式会社三省堂、1998年3月30日第1刷発行「カタカナ語辞典 第2版」)を表すものとして、電子応用機械器具の分野において、「POSシステム」、「POSターミナル」などのように普通に使用されていることは、例えば、株式会社オーム社発行「コンパクト版情報処理用語大辞典」の「POS」の項(625頁)、株式会社朝日出版社発行「現代ビジネス用語」等の記載より明らかである。

してみると、本願商標は、その構成中の「Win」と「POS」とを観念及び外観上不可分一体のものとして把握しなければならないほど、その結合状態は強いものではないばかりか、これを電子応用機械器具及びその部品について使用した場合は、上記実情よりして、その構成中の「POS」の文字部分は、「販売時点情報管理に関する商品」を表したと理解され、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない部分と認識されるから、本願商標に接する取引者、需用者は、その構成中の「Win」の文字部分に着目し、これより生ずる「ウイン」の称呼のみをもって商品の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの文字構成よりなるものであるから、「ウイン」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ウイン」の称呼を共にし、外観、観念の点を総合してなお互いに紛らわしい類似の商標であって、いずれもその指定商品中に「電子応用機械器具及びその部品」を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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