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Trademark Appeal Case

造語と既成語の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−21070(T2011−21070/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「talend」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年3月29日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同24年6月20日付け手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の1及び2のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

1 商標法第6条第1項について

本願は、その指定商品及び指定役務中に商品又は役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものを含むものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

2 商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第2403795号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TALENT」の文字を横書きしてなり、平成元年3月27日に登録出願、同4年4月30日に設定登録され、その後、同13年12月25日に商標権の存続期間の更新登録はされたものの、その商標権は、商標法附則第11条に基づき、平成24年4月30日に消滅しているものである。

(2)国際登録第897382B号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TALENT2」の文字及び数字を横書きしてなり、2007年(平成19年)8月13日に国際商標登録出願(事後指定)、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年5月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(3)国際登録第1009967号商標(以下「引用商標3」という。)は、「TALENT」の文字を横書きしてなり、2009年5月5日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)5月26日に国際商標登録出願、第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年12月3日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断

1 商標法第6条第1項について

本願の指定商品及び指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、その商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとした前記第2の1の拒絶の理由は、解消した。

2 商標法第4条第1項第11号について

(1)本願商標と引用商標1との関係について

引用商標1に係る商標権は、前記第2の2(1)のとおり、平成24年4月30日に消滅しているものである。

したがって、引用商標1を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標2及び3との類否について

ア 本願商標

本願商標は、前記第1のとおり、「talend」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されている成語ではないことから、特定の読み及び意味を有しない一種の造語として認識されるものであるところ、このような欧文字からなる造語にあっては、看者をして、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って発音されるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応する「タレンド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標

(ア)引用商標2

引用商標2は、前記第2の2(2)のとおり、「TALENT2」の文字及び数字を横書きしてなるところ、その構成中の「TALENT」の文字は、「タレント」の読み及び「才能、芸能人」等の意味を有する英語として一般に慣れ親しまれているものであることから、該商標は、英語の「TALENT」と数字の「2」とを組み合わせてなるものと容易に理解されるものであり、また、数字の「2」は、それ自体で自他商品又は自他役務の識別標識として機能し得るものとはいい難く、他の語との結合においても、「ふたつ、ふたつめ」といった意味の数を表すものとして用いられる場合が少なくないものであるから、かかる構成にあっては、看者にとって、英語の成語としてなじみのある「TALENT」の文字部分が、数字の「2」の部分に比して、より強く印象づけられるとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標2は、その構成中の「TALENT」の文字部分を分離抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるものといえるから、その構成全体に相応する「タレントツー」の称呼を生じるほか、「TALENT」の文字部分に相応して、「タレント」の称呼をも生じるものであり、また、該「TALENT」の文字部分から「才能、芸能人」の観念を生じるといえるものである。

(イ)引用商標3

引用商標3は、前記第2の2(3)のとおり、「TALENT」の文字を横書きしてなるものであるから、上記(ア)における場合と同様、その構成文字に相応する「タレント」の称呼及び「才能、芸能人」の観念を生じるものである。

ウ 本願商標と引用商標との類否判断

(ア)本願商標と引用商標2との類否について

本願商標と引用商標2とは、各々、前述のとおりの構成からなるものであって、語尾における数字の有無のほか、文字構成における「d」と「T」との差異や文字の表し方における大文字と小文字との差異があることからすれば、外観上、両者が相紛れることはない。

また、本願商標から生ずる「タレンド」の称呼と引用商標2から生ずる「タレント」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音という比較的短い音数からなるものであって、その末尾の音において濁音「ド」と清音「ト」の音の差異を有するものであるところ、該差異音は、いずれも歯茎で調音される破裂音であり、その前音に撥音「ン」があることと相まって、比較的明瞭に聴取されるというべきであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、その語感、語調において少なからず相違し、互いに聴別し得るものである。なお、引用商標2から生じる「タレントツー」の称呼との比較においては、その音構成及び構成音数を明らかに異にするものであるから、称呼上、相紛れるおそれはない。

さらに、本願商標は、特定の観念を生じることのないものであるから、「才能、芸能人」の観念が生じる引用商標2との比較において、観念上、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(イ)本願商標と引用商標3との類否について

本願商標と引用商標3とは、各々、前述のとおりの構成からなるものであって、文字構成における「d」と「T」との差異や文字の表し方における大文字と小文字との差異があることからすれば、外観上、両者が相紛れることはない。

また、「TALENT」の文字からなる引用商標3は、その構成文字に相応する「タレント」の称呼及び「才能、芸能人」の観念を生じるものであるところ、これと本願商標に係る称呼及び観念とについては、上記(ア)において判断したとおり、互いに紛れるおそれのないものである。

してみれば、本願商標と引用商標3とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

エ 小括

上記のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

3 まとめ

以上のとおりであるから、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとし、また、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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