sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「マンガマーケティング」のマンガマーケティングの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2012−14447(T2012−14447/J1))

審判番号
不服2012−14447(T2012−14447/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マンガマーケティング」
争点(論点)
マンガマーケティングの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−14447(T2012−14447/J1)・不服)は、本件商標「マンガマーケティング」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「マンガマーケティングの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マンガマーケティング」の文字を標準文字で表してなり、第35類「インターネットにおけるウェブサイトによる広告,印刷物による広告,広告に関するコンサルティング及びこれに関する情報の提供,宣伝広告のための漫画の企画及び制作,宣伝広告のためのアニメーションの企画及び制作,アニメーション作家又は漫画作家のあっせん,ウェブサイトによる広告効果の調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供,印刷物による広告効果の調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供」を指定役務として、平成23年5月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『マンガマーケティング』の文字を表してなるところ、『マンガ』の文字は、『単純・軽妙な手法で描かれた、滑稽と誇張を主とする絵。』等の意味を有する『漫画』の片仮名表記であり、『マーケティング』の文字は、『商品の販売やサービスなどを促進するための活動。市場(しじょう)活動。』の意味を有するものであり、マンガ(漫画、まんが)に関する市場活動・市場調査の意味合いをもって普通に使用されている実情があること及び本願商標を構成する各語の有する意味合いからすると、これをその指定役務中『マンガ(漫画、まんが)に関する広告・コンサルティング及びこれに関する情報の提供・企画及び制作・広告効果の調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供』に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「マンガマーケティング」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中前半の「マンガ」の文字は、「単純・軽妙な手法で描かれた、滑稽と誇張を主とする絵。」の意味を有する語であり、また、その構成中後半の「マーケティング」の文字は、「商品の販売やサービスなどを促進するための活動。市場活動。」(ともに、「広辞苑」第六版)の意味を有する語としてよく知られているものであり、これらを一連に結合してなる「マンガマーケティング」の構成文字全体からは、「マンガに関する市場活動」程度の意味合いを認識させる場合があるとしても、本願商標の指定役務について、これが直ちに、特定の役務の質を表示するものと認識されるものとはいい難い。

さらに、当審において調査するも、「マンガマーケティング」の文字がその指定役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。