結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−14447(T2012−14447/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マンガマーケティング」の文字を標準文字で表してなり、第35類「インターネットにおけるウェブサイトによる広告,印刷物による広告,広告に関するコンサルティング及びこれに関する情報の提供,宣伝広告のための漫画の企画及び制作,宣伝広告のためのアニメーションの企画及び制作,アニメーション作家又は漫画作家のあっせん,ウェブサイトによる広告効果の調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供,印刷物による広告効果の調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供」を指定役務として、平成23年5月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『マンガマーケティング』の文字を表してなるところ、『マンガ』の文字は、『単純・軽妙な手法で描かれた、滑稽と誇張を主とする絵。』等の意味を有する『漫画』の片仮名表記であり、『マーケティング』の文字は、『商品の販売やサービスなどを促進するための活動。市場(しじょう)活動。』の意味を有するものであり、マンガ(漫画、まんが)に関する市場活動・市場調査の意味合いをもって普通に使用されている実情があること及び本願商標を構成する各語の有する意味合いからすると、これをその指定役務中『マンガ(漫画、まんが)に関する広告・コンサルティング及びこれに関する情報の提供・企画及び制作・広告効果の調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供』に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「マンガマーケティング」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中前半の「マンガ」の文字は、「単純・軽妙な手法で描かれた、滑稽と誇張を主とする絵。」の意味を有する語であり、また、その構成中後半の「マーケティング」の文字は、「商品の販売やサービスなどを促進するための活動。市場活動。」(ともに、「広辞苑」第六版)の意味を有する語としてよく知られているものであり、これらを一連に結合してなる「マンガマーケティング」の構成文字全体からは、「マンガに関する市場活動」程度の意味合いを認識させる場合があるとしても、本願商標の指定役務について、これが直ちに、特定の役務の質を表示するものと認識されるものとはいい難い。
さらに、当審において調査するも、「マンガマーケティング」の文字がその指定役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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