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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と接頭辞

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−23542(T2011−23542/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「iDress」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年9月8日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成23年4月14日付け及び当審における同年12月14日付け手続補正書により、最終的に第9類「携帯電話機用保護カバー,スマートフォン用保護カバー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第2352528号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DRESS」の欧文字を書してなり、昭和62年4月8日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録され、その後、同13年11月28日に指定商品を「第7類」ないし「第12類」、「第17類」及び「第21類」に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続するものである。

(2)登録第5125370号商標(以下「引用商標2」という。)は、上段に「iTres」の欧文字、下段に「アイトレス」の片仮名を二段書きしてなり、平成19年8月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同20年4月4日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標2との類否

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標2の商標権者と同一人となった。

したがって、本願商標が引用商標2を引用して商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標1との類否

本願商標は、「iDress」の欧文字を書してなるところ、各構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、しかも、これより生ずる「アイドレス」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「i」の文字について、これが商品の品質等を表すものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することはできず、また、これを捨象して認識されるとすべき事情も見あたらない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であるから、該構成文字に相応して、「アイドレス」の一連の称呼のみを生ずるものであり、また、特定の観念を生じないものである

他方、引用商標1は、「DRESS」の欧文字を書してなり、該文字に相応して「ドレス」の称呼を生じ、「衣服、服装」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標1との類否を検討すると、外観上は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上明確な差異を有するものである。

次に、称呼については、称呼識別上重要な位置を占める語頭における「アイ」の音の有無という明確な差異があることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、観念については、本願商標は特定の観念を生じないものに対して、引用商標は「衣服、服装」の観念を生ずるものであるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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