結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−12169(T2012−12169/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年10月12日に登録出願されされたものである。そして指定商品については、当審における平成24年6月28日付け手続補正書により、第26類「テープ,リボン,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,入れ毛,かつら用基布,つけかつら,かつら,かつらベース,付け毛,かつら用粘着テープ,かつら装着用止め具,増毛用毛髪,増毛用人工毛髪,ヘアネット,ヘアバンド,ヘアピン,かんざし,こうがい,丸ぐし,その他の頭飾品,ボタン類」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2315349号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PREMIER」の欧文字と「プルミエ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成元年1月14日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同3年6月28日に設定登録され、その後、同13年3月13日及び同23年4月5日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同13年4月18日に第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第4787158号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成15年12月4日に登録出願、第25類「履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたと認められるものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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