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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「役務の質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第2966号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第2966号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第2966号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHINTAIお部屋情報」の文字を横書きしてなり、第36類「建物の管理,建物の賃借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成7年11月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、「賃貸」をローマ字で表記した「CHINTAI」の文字に「お部屋情報」の文字を普通に用いられる方法で「CHINTAIお部屋情報」と一連に書してなるから、これより「部屋の賃貸情報」を認識するものであり、これを本願指定役務中「建物の情報の提供」に使用したときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「CHINTAIお部屋情報」の文字よりなるところ、前半部の「CHINTAI」の文字は、本願商標の指定役務及びその文字に続く「お部屋情報」の文字との関係よりすれば、「賃貸」の語をローマ文字で表示したものと容易に認識、理解されるというのが相当である。

しかして、「賃貸」の語は、「賃貸借契約に基づいて目的物の使用・収益をさせること。ちんがし(料金を取って貸すこと)。」の意味で普通一般に使用されていることは明らかである。

さらに、「お部屋情報」の語は、「アパート、マンション等の物件に関する情報」を総称して使用している実情も認められる。

してみれば、前記事実を併せ考慮すると、本願商標をその指定役務中「建物の情報の提供」に使用する場合は、全体として「アパート、マンション等の賃貸物件に関する情報」であることを認識、理解させるものであって、役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、「アパート、マンション等の賃貸物件に関する情報の提供」以外の「建物の情報の提供」に使用するときは、役務の質(内容)の誤認を生ずるおそれがあるものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する

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