結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−21389(T2011−21389/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月21日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同22年12月6日付けの手続補正書によって、第9類「多数のLEDを用いたスリム型のテレビジョン受信機,多数のLEDを用いたスリム型のコンピュータ用モニター」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、近時のレタリング技法の多様等を考慮すると、未だ普通に用いられる域を脱しない方法で表示してなるものといい得るものであり、また、その指定商品との関係において、その構成中の『LED』の文字部分が『発光ダイオード』等を、『Plus』の文字部分が『加えること』等を、それぞれ意味する語として親しまれるものであるから、全体として『LEDを加える』程の意味合いを容易に想起させるものである。そして、『テレビジョン受信機』等においては、省電力や高速応答性等を向上させるために、バックライトにLED(発光ダイオード)を用いた商品が広く開発、販売されており、さらに、機能等を加える際に『plus』の表音である『プラス』の語が使用されている実情が見受けられることからすれば、本願商標をその指定商品中、『テレビジョン受信機』等に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、『LEDを加えた』テレビジョン受信機であること、すなわち、単に商品の品質(機能)を表示したものとして理解するにとどまり、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、ドットで描かれ、かつ、横一筋に濃淡を加えた「LED」の欧文字を表し、その右側には、前記「D」の文字に比して1/4程度の大きさの「Plus」の欧文字をゴシック体で配してなる、異なる書体と異なる大きさで表した構成からなるものである。
そして、該「LED」の欧文字はやや濃淡を有するドットで表されているとはいえ、この程度のデザイン化した「LED」の欧文字は、本願の指定商品であるテレビジョン受信機やコンピュータ用モニターを取り扱う国内各社の商品カタログなどにおいて、該商品が「LEDを使用した商品」であることを表示するものとして普通に使用されているものである。
一方、「Plus」の欧文字は、「を加えて,利益」などの意味を有する英語(「講談社英和中辞典」株式会社講談社 1994年11月28日発行)であり、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質(機能)などを表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、原審において説示する「LEDを加える」の意味合いを直ちに認識するとはいい難いものであり、全体としてこれをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、単に商品の品質(機能)を表したものということができず、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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