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Trademark Appeal Case

品質誤認と商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−10509(T2012−10509/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Oh!Bed」の文字を標準文字で表してなり、第20類「組立て式の簡易ベッド,折りたたみ式の簡易ベッド,寝台,その他の家具,スリーピングバッグ,輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ついたて,ベンチ」を指定商品として、平成23年6月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『Bed』の文字を有してなるから、これをその指定商品中の『組立て式の簡易ベッド,折りたたみ式の簡易ベッド,寝台,その他の家具』のうち、例えば『組立て式の簡易ベッド,折りたたみ式の簡易ベッド,寝台』以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものとおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Oh」の文字と「Bed」の文字とを感嘆符「!」で介してなるところ、該文字と感嘆符は、同書同大等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、本願商標よりは、特定の親しまれた意味を有するとはいえないものである。

そして、たとえ、本願商標の構成中「Bed」の文字が、「ベッド, 寝床, 寝台」の意味を有するとしても、これが直ちに、原審説示のように、本願商標が使用された商品が、あたかも「組立て式の簡易ベッド,折りたたみ式の簡易ベッド,寝台」であるかの如く、その品質の誤認を生ずるおそれがあるとはいい難く、むしろ、本願商標の全体をもって、一体不可分の商標として認識し、把握されるものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中、「家具」に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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