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結論

勝訴(請求認容)

商標「ファインQ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2011−20318(T2011−20318/J1))

審判番号
不服2011−20318(T2011−20318/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ファインQ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−20318(T2011−20318/J1)・不服)は、本件商標「ファインQ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファインQ」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月11日に登録出願され、その後、同年10月19日付けの手続補正書により、第6類「床支持用鋼製束」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4643297号商標(以下「引用商標」という。)と『ファイン』の称呼、『みごとな、すばらしい』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ファインQ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ファイン」の語は、「美しく立派なさま。見事なさま。微細で精巧なさま。」(広辞苑第六版)の意味を有するものであり、該語は、本願の指定商品との関係においては自他商品の識別標識としての機能が比較的弱いものといい得るものである。

そして、本願商標は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、他にその構成中の「ファイン」の片仮名のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応した「ファインキュー」の称呼のみをもって取引にあたるとするのが相当である。

したがって、本願商標より「ファイン」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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