結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−20318(T2011−20318/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファインQ」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月11日に登録出願され、その後、同年10月19日付けの手続補正書により、第6類「床支持用鋼製束」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4643297号商標(以下「引用商標」という。)と『ファイン』の称呼、『みごとな、すばらしい』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ファインQ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ファイン」の語は、「美しく立派なさま。見事なさま。微細で精巧なさま。」(広辞苑第六版)の意味を有するものであり、該語は、本願の指定商品との関係においては自他商品の識別標識としての機能が比較的弱いものといい得るものである。
そして、本願商標は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、他にその構成中の「ファイン」の片仮名のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応した「ファインキュー」の称呼のみをもって取引にあたるとするのが相当である。
したがって、本願商標より「ファイン」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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