結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−6418(T2012−6418/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成23年4月18日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5410644号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「ジャンシャーヌ」及び「Gentiane」の文字を二段に書してなり、平成22年9月10日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同23年5月13日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、正方形の枠の内部に、中央よりやや上部に花の図形を配し、その下に「Cafe」」(「Cafe」の「e」の文字には、アクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字及び「Gentiane」の欧文字を二段に書し、さらにその下に「カフェ ジャンシアーヌ」の文字を書してなるものである。
そして、本願商標は、その構成態様から、その構成中花の図形部分と文字部分とが視覚上分離して把握されるものであって、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないから、両部分はそれぞれ独立して自他商品の識別機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そこで、本願商標の構成中の文字部分について検討すると、その構成中の「Cafe」及び「Gentiane」の欧文字は、両者の文字の大きさがやや異なるものの、同じ書体でまとまりよく一体的に表されており、その下段に小さく書された「カフェ ジャンシアーヌ」の文字とあいまって、該文字部分は「カフェジャンシアーヌ」の称呼を生じるものであって、無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに、「cafe(カフェ)」の文字(語)は、「コーヒー店、喫茶店、コーヒー」の意味を有する語であって、「Cafe(カフェ)○○」や「○○cafe(カフェ)」のように他の語と連結して、コーヒー店などの店名を表す語として一般に使用されている実情があることからすれば、本願商標の文字部分は、その全体をもって一連の店名を表示したものと認識され、「カフェジャンシアーヌという名称の店」の意味合いを認識させるものと判断するのが相当である。
また、本願商標は、その構成中「Gentiane」及び「ジャンシアーヌ」の文字部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの、又は、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないものというべき事情は見いだせない。
してみれば、本願商標の文字部分は、その構成文字全体をもって「カフェジャンシアーヌ」の称呼を生じ、「カフェジャンシアーヌという名称の店」の意味合い(観念)を生じさせる、不可分一体のものといわなければならない。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2(2)のとおり「ジャンシャーヌ」及び「Gentiane」の文字からなり、該文字に相応して「ジャンシャーヌ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標の文字部分と引用商標とを比較すると、両者の構成はそれぞれ上記のとおりであるから、両者は外観において明確な差異を有するものである。
また、本願商標の文字部分から生じる「カフェジャンシアーヌ」の称呼と、引用商標から生じる「ジャンシャーヌ」の称呼とは、語頭における「カフェ」の有無という明らかな差異を有するから、相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念については、本願商標の文字部分からは「カフェジャンシアーヌという名称の店」の意味合い(観念)を生じるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれはない。
そうとすると、本願商標の文字部分と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても類似するものということはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とが類似するものではないこと明らかである。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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