結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−20751(T2011−20751/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置」を指定商品として、平成22年1月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4659693号商標(以下『引用商標』という。)と『エコフレンドリー』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、筆記体風に書された「Ecofriendly」の欧文字の下に太く大きく「MASROLL」の欧文字(左右両端が末広がり状に表されている。)に影を配した構成で表してなり、さらに、前記左右両端から2番目の「A」及び「L」の文字幅に「handles fluid」の欧文字と前記文字の中央下に「for you」の欧文字を表した構成よりなるものである。
そして、本願商標の前記構成より、その構成中「Ecofriendly」の文字は、視覚的に分離して看取されるといい得るものである。
しかしながら、該文字についてみると、「小学館ランダムハウス英和大辞典」の「Ecofriendly」の項には、「地球の環境に優しい」との記載、「imidas2007」の「エコフレンドリー/Ecofriendly」の項には、「環境にやさしい」との記載があり、また、各業界においては、環境に配慮することが注目され、環境に優しい商品が「エコフレンドリー製品」と称されている実情があることからすれば、該文字は、自他商品の識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものとみるのが自然であるから、本願商標において、該文字部分が独立して商品の出所を表すものとして取引に資されるものとは認め難いものである。
してみれば、本願商標は、「Ecofriendly」の文字部分に相応した「エコフレンドリー」の称呼は生じないというべきである。
したがって、本願商標より、「エコフレンドリー」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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