結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−11314(T2012−11314/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DEO PAD」の欧文字を横書きしてなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年8月29日に登録出願され、その後、指定商品については、本件審判請求と同日受付けの手続補正書により、第21類「愛玩動物のトイレ用使い捨てライナーパッド」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『DEO PAD』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『DEO』の文字は『不快なにおいを除いたり防止したりするもの。臭気止め。』等を意味する『デオドラント』を認識させる語として一般に使用されており、『PAD』の文字は『当て物。』等を意味する語である。そして、本願指定商品の分野においては、愛玩動物のトイレ用品に使用されている語であることから、本願商標全体として『消臭パッド』程の意味合いを認識させるにとどまり、これを本願指定商品中『愛玩動物のトイレ用使い捨てライナーパッド』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「DEO PAD」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「DEO」の文字と「PAD」の文字との間には、半文字程度の間隔があるものの、各構成文字は同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に表現されているものである。
そして、その構成文字全体から、原審説示のごとく、「消臭パッド」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、これが、直ちに商品の品質を直接的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、商品の品質等を表示するものとして、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上一般に使用されている事実は見出せなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然であって、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものということができない。
また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるものでもない。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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