結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−7431(T2012−7431/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「M's真珠肌」の文字を書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として平成23年4月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5375426号商標(以下「引用商標」という。)は、「真珠肌」の文字とその下に比較的小さく書した「まだまはだ」の文字を二段に横書きしてなり、平成21年9月25日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同22年12月10日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「M's真珠肌」の文字を書してなるものであるところ、その構成は、文字種が相違するものの、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表され、これから生じる「エムズシンジュハダ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「真珠肌」の文字(語)は、本願指定商品を取り扱う業界においては、「(真珠のように)ツヤのある肌」ほどの意味合いを表す語として認識され、使用されているものであって、自他商品識別力が弱いものといえる。
そうとすれば、本願商標は、「真珠肌」の文字部分が独立して自他商品の識別標識の機能を果たすものとはいい難く、また、構成中の「真珠肌」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみをもって取引に資するというべき事情も見いだすことはできない。
してみれば、本願商標の構成文字中「真珠肌」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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