sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−7431(T2012−7431/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−7431(T2012−7431/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「真珠肌」
争点(論点)
結合商標の要部抽出と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−7431(T2012−7431/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「真珠肌」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「M's真珠肌」の文字を書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として平成23年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5375426号商標(以下「引用商標」という。)は、「真珠肌」の文字とその下に比較的小さく書した「まだまはだ」の文字を二段に横書きしてなり、平成21年9月25日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同22年12月10日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「M's真珠肌」の文字を書してなるものであるところ、その構成は、文字種が相違するものの、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表され、これから生じる「エムズシンジュハダ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「真珠肌」の文字(語)は、本願指定商品を取り扱う業界においては、「(真珠のように)ツヤのある肌」ほどの意味合いを表す語として認識され、使用されているものであって、自他商品識別力が弱いものといえる。

そうとすれば、本願商標は、「真珠肌」の文字部分が独立して自他商品の識別標識の機能を果たすものとはいい難く、また、構成中の「真珠肌」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみをもって取引に資するというべき事情も見いだすことはできない。

してみれば、本願商標の構成文字中「真珠肌」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。