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Trademark Appeal Case

著名商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−6650(T2012−6650/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「コンピュータゲームソフトウエア,携帯電話機用ゲームソフトウエア,ダウンロード可能な携帯電話機用又はコンピュータ用のゲームソフトウエア,双方向性を備えた携帯電話機用又はコンピュータ用のゲームソフトウエア,携帯電話機用又はコンピュータ用のゲームソフトウエアを記憶させた記録媒体,家庭用ビデオゲーム機用ゲームソフトウエア,ダウンロード可能な家庭用ビデオゲーム機用のゲームソフトウエア,双方向性を備えた家庭用ビデオゲーム機用のゲームソフトウエア,家庭用ビデオゲーム機用のゲームソフトウエアを記憶させた記録媒体,業務用ビデオゲーム機用ゲームソフトウエア,ダウンロード可能な業務用ビデオゲーム機用のゲームソフトウエア,双方向性を備えた業務用ビデオゲーム機用のゲームソフトウエア,業務用ビデオゲーム機用のゲームソフトウエアを記憶させた記録媒体」及び第41類「インターネット又は携帯電話によるコンピュータゲーム・携帯電話用ゲーム・家庭用ビデオゲーム・業務用ビデオゲーム・その他のゲームの提供及びこれに関する情報の提供,インターネット又は携帯電話による通信を用いて行うコンピュータゲーム・携帯電話用ゲーム・家庭用ビデオゲーム・業務用ビデオゲーム・その他のゲームの提供及びこれに関する情報の提供,コンピュータゲーム・携帯電話用ゲーム・家庭用ビデオゲーム・業務用ビデオゲーム・その他のゲームに関する電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供,コンピュータゲーム・携帯電話用ゲーム・家庭用ビデオゲーム・業務用ビデオゲーム・その他のゲームに関するイベントの企画・運営又は開催及びこれに関する情報の提供,携帯電話機用又はコンピュータ用のゲームソフトウエアを記憶させた記録媒体の貸与,業務用・家庭用ゲーム機の貸与,業務用・家庭用ゲーム機用のゲームソフトウエアを記憶させた記録媒体の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成23年4月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1682981号(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲2のとおり

登録出願日:昭和55年8月1日

設定登録日:昭和59年5月29日

最新更新登録日:平成16年6月8日

指定商品:第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ−ド、これらの部品及び附属品」

(2)登録第1715990号(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲3のとおり

登録出願日:昭和55年11月7日

設定登録日:昭和59年9月26日

最新更新登録日:平成16年9月28日

指定商品:第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)これらの部品及び附属品 」

(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、円弧状に配された22個の黒色五稜星並びにその内側に配された黒色円状図形の底部から上方へ向けて三角様の切欠きを設け、かつ、該切欠き部に5本の黒色線状図形を配することにより、該切欠き部があたかも該黒色円状図形を背景とする白色の山頂部を表したように視認される図形の下方に、筆記体風の欧文字を大書してなる「Paramount」の文字を配し、さらに、該文字の下方に、サンセリフ体風の欧文字で小さく表してなる「DIGITAL EnTERTAInmEnT」の文字を配してなるものである。

ところで、請求人は、1912年に米国において設立された映画の制作及び配給を行う企業であるところ、その制作に係る多数の作品は、これまでに我が国を含む世界各国で上映され、かつ、その作品が収録されたDVD等の販売がされており、その作品の冒頭においては、請求人の制作に係るものであることを表示する標章として、本願商標の構成中の図形及び「Paramount」の文字部分と同様の標章が必ず表示されるようにしている。また、近年においては、映画の内容を題材とするゲーム用ソフトウェアの制作、販売が少なからず行われているところ、請求人の制作した作品(映画)についても同様に、その内容を題材としたゲーム用ソフトウェアの制作、販売が行われており、その商品の包装等に本願商標と実質的に同一視し得る標章が付されている事実も見受けられる。

そして、本願商標の構成中の欧文字部分についてみるに、「Paramount」の文字は、「パラマウント」の読み及び「主要な、最高の」等の意味を有する英語であるが、一般的な辞書類の中には、「Paramount」又は「パラマウント」の見出し語の下に、該語が請求人の意味を表すものとして掲載しているものもある。一方、「DIGITAL EnTERTAInmEnT」の文字は、これ自体、辞書類に掲載例が見当たらないものの、これを構成する「DIGITAL」及び「ENTERTAINMENT」の各単語は、それぞれ「デジタル形式の」及び「娯楽」の意味を有する英語として、一般に慣れ親しまれているものであるから、その構成全体から容易に「デジタル形式の娯楽」程の意味合いを看取させるものである。

以上を踏まえれば、本願商標は、その構成中の図形及び「Paramount」の文字部分の組み合わせをもって、請求人である「米国映画会社のパラマウント」を想起、連想させるものであって、該組み合わせが、商品又は役務の出所の識別にあたり、看者に強い印象を与えるとみるのが相当であり、また、その構成中の「DIGITAL EnTERTAInmEnT」の文字部分については、上述のとおり、「デジタル形式の娯楽」程の意味合いを看取させるものであって、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、自他商品又は自他役務の識別標識として機能し難いものである。

してみれば、本願商標は、その構成中の図形及び「Paramount」の文字部分の組み合わせに相応する「パラマウント」の称呼及び「米国映画会社のパラマウント」の観念を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標1は、別掲2のとおりの構成からなるところ、その構成態様に照らせば、商品の出所識別にあたり、「Paramount」の欧文字部分を分離、抽出して認識され得るものであり、また、引用商標2は、別掲3のとおり、「PARAMOUNT」の欧文字を図案化してなるものであるから、両商標は、該「Paramount」又は「PARAMOUNT」の欧文字に相応する「パラマウント」の称呼及び「主要な、最高の」の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観において明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはない。

次に、称呼においてみると、本願商標と引用商標とは、「パラマウント」の称呼を共通にする場合があるものといえる。

さらに、本願商標は、「米国映画会社のパラマウント」の観念を生じる一方、引用商標は、「主要な、最高の」の観念を生じるものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上、容易に区別し得るものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、たとえ「パラマウント」の称呼を共通にする場合があるとしても、その外観及び観念において、互いに紛れるおそれのないものであり、両商標を同一又は類似の商品又は役務に使用した場合においても、商品又は役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないというべきであるから、本願商標と引用商標は、非類似の商標とみるのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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