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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第7646号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「オートバイ用ゴーグル,スキー用ゴーグル,運動用ゴーグル,水泳用ゴーグル,サングラス,保安用ゴーグル,その他の眼鏡,ゴーグルの視板,その他の眼鏡の部品及び付属品,保安用ヘルメット,オートバイ乗り用ヘルメット,スキーヤー用ヘルメット,スキージャンパー用ヘルメット,運動用ヘルメット」を指定商品として、平成7年9月26日に登録出願されたものであるが、その後指定商品については、平成8年4月12日付手続補正書において「オートバイ用ゴーグル,スキー用ゴーグル,運動用ゴーグル,水泳用ゴーグル,サングラス,保安用ゴーグル,その他の眼鏡,ゴーグルの視板,その他の眼鏡の部品及び付属品,保安用ヘルメット,オートバイ乗り用ヘルメット,スキーヤー用ヘルメット,スキージャンパー用ヘルメット」と減縮補正しているものである。

2 当審の引用商標

当審において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3318367号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第25「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年2月10日に登録出願、平成9年6月6日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 請求人(出願人)の意見

請求人(出願人)は当審の拒絶理由通知において指定した期間に意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、これは多少図案化されているものの、容易に「bRaNd―X」の文字を理解できるものであるから、これより、「ブランドエックス」の称呼及び「ブランドエックス」の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は別掲のとおりの構成よりなり、その構成中「BRAND X」の欧文字部分のみで独立して自他商品識別標識としての機能を有するものであるから、これより、「ブランドエックス」の称呼及び「ブランドエックス」の観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観上の相違点を考慮しても、「ブランドエックス」の称呼及び「ブランドエックス」の観念を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに類似するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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