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Trademark Appeal Case

「SMART」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−15372(T2011−15372/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMART」の欧文字を標準文字で表してなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成22年1月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『SMART』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『洒落た。流行の。現代風の。スマートな。』等を意味する平易な英語である上、本願の指定商品は、外観、形状等も比較的重要視する商品であることから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『洒落た電球類及び洒落た照明用器具』程の意味合いを認識するに止まり、結局、本願商標は、商品の品質(形状)の優秀なことを端的に表したものとして認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1ないし3に示す事実を発見したので、審判長は、平成24年4月26日付けで、請求人に対し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、当該事実を通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SMART」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。」等の意味を有する英語として、一般に広く知られているといえるものであるところ、別掲2に示す内容によれば、本願の指定商品に含まれる「照明用器具」を取り扱う業界においては、その商品選択において、商品のデザインが重要な要素とされており、また、該商品について、「SMART」及びその表音を片仮名で表した「スマート」の文字が、上記のように、形が細くすらりとして恰好がよいという商品のデザイン(形状)を誇称する語として、一般に広く用いられているというのが実情である。

そうとすると、本願商標をその指定商品中、「照明用器具」について使用しても、該商品が「形が細くすらりとして恰好がよい形状」の商品であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示するものとして認識されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

なお、請求人は、「SMART」の欧文字は、複数の意味を有することからすれば、その意味は、一定ではなく状況に応じて定まるものであって、本願の指定商品との関係において、直接的かつ具体的に商品の品質、形状を表すものではない旨主張している。

しかしながら、該欧文字は、本願の指定商品中、「照明用器具」との関係においては、上記のとおり、その品質、形状を表示するものとして認識し把握されるものというべきであるから、請求人の上記主張は、採用することができない。

また、請求人は、本願商標と同じ「SMART」の欧文字からなる又は「SMART」の欧文字を構成中に含む商標の登録例を挙げて、本願商標についても登録されるべきである旨主張するが、本願の指定商品との関係において、「SMART」の欧文字が、商品の品質、形状を表示するものとして認識されることは、上述のとおりであり、また、請求人が挙げる登録例は、いずれも本願商標とその指定商品を異にするものであって、本件とは事案を異にするものであり、これらを同一に論ずることはできないというべきであるから、請求人の上記主張は、採用することができない。

以上によれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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