結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−15953(T2011−15953/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「メキシコ国ハリスコ州産の蒸留酒」を指定商品として、平成22年5月6日に登録出願されたものである。
なお、当審において、平成23年7月25日付けで手続補正書が提出されたが、当該補正については、同24年3月19日付けをもって、願書に記載した指定商品の要旨変更を理由とする補正却下の決定がなされたものであり、当該決定は、既に確定している。
原査定は、「本願商標は、多少図案化しつつも未だ普通の域を脱しているとは認められない態様の『MATADOR』の文字及びその下部に文字を顕著に引き立たせるためのものであり、それ自体が単独で自他商品を識別する機能を発揮し得るとはいい難い装飾的図形を書してなるところ、『MATADOR』の文字は、『テキーラのストレートな味に、フルーティなパイナップル・ジュースとフレッシュ・ライム・ジュースをそれぞれ合わせた甘酸っぱいカクテル』を表したものであるから、本願商標は全体として、『テキーラを使用したカクテル』を理解させるものである。そうすると、本願商標を指定商品中、上記商品に使用しても、取引者・需要者は、カクテルの一種を認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「MATADOR」(「M」と「R」の文字は他の文字に比してやや大きめに書されている。)のローマ字と当該文字の直下に蔦と思しき装飾的図形を配してなるところ、「MATADOR」の文字は、商品「カクテル」との関係では、原審説示のごとき意味合いを理解させる場合があるとしても、本願の指定商品「メキシコ国ハリスコ州産の蒸留酒」との関係では、商品の品質を表示するものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査しても、「MATADOR」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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