結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−2994(T2012−2994/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「北京料理百楽」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成23年3月30日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5406608号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「百楽」の文字を標準文字で表してなり、平成22年10月22日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年4月15日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「北京料理百楽」の文字からなるものであり、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表され、該文字から生ずる「ペキンリョウリヒャクラク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成中「百楽」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの、又は、該文字部分以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないものと認め得る事情を見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標は、その構成中「百楽」の文字部分を分離・抽出し、該文字部分を他人の商標と比較すべきものではないといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成中「百楽」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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