結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−4138(T2012−4138/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KINCHO」の文字と「極太」の文字を二段に横書きしてなり、第5類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成23年3月22日付け及び平成24年4月4日付け手続補正書によって、第5類「蚊取り線香,その他の棒状・線状の薬剤」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5406802号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「極太」の文字を標準文字で表してなり、平成22年9月7日に登録出願、第5類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年4月15日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「KINCHO」の文字と「極太」の文字を二段に横書きしてなるものである。
ところで、「極太」の文字は、「特に太いもの。(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)」を意味する語であって、本願商標の補正後の指定商品中、例えば蚊取線香について、通常のものよりも特に太い商品であることを表すものとして使用されている実情が認められる。
そうすると、本願商標の構成中、下段に表された「極太」の文字部分は、その補正後の指定商品との関係において、当該商品が特に太い商品であることを理解させるものであって、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものとみるのが相当である。
また、本願商標は、その構成中「極太」の文字部分を分離・抽出して検討しなければならない事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成中「極太」の文字部分を分離・抽出し、他の商標と比較すべきものではないから、本願商標の構成中「極太」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
さらに、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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