結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−6631(T2012−6631/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「あわうずしお」及び「阿波渦潮」の文字を上下二段に横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成23年11月26日付け手続補正書により、第29類「徳島県産の肉製品,徳島県産の加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),徳島県産のかつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり,徳島県で水揚げされた食用魚介類(生きているものを除く。),徳島県産のなめ物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ウズシオ』の称呼を生ずる登録第3077147号商標及び登録第5006788号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「あわうずしお」及び「阿波渦潮」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中、下段の「阿波渦潮」の文字は、「旧国名。今の徳島県」を意味する「阿波」と「渦巻く潮流」を意味する「渦潮」の各語を結合したものと看取されるものであるが、下段の構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、その構成中、上段の「あわうずしお」の文字は、下段に位置する「阿波渦潮」の文字の読みを表したものとして容易に理解されるものであり、その構成全体から生ずる「アワウズシオ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「阿波」の文字部分がたとえ旧国名で今の徳島県を意味する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の産地等を表示するものとして直ちに認識されるとみるよりは、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語をあらわしたとみるのが相当である。
また、その構成中の「渦潮」の文字部分をもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「アワウズシオ」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「ウズシオ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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