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Trademark Appeal Case

型式表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−27362(T2011−27362/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Px4」の欧文字及び数字と「ピーエックスフォー」の片仮名を上下2段に書してなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月2日に登録出願され、指定商品については、当審における同24年2月28日付けの手続補正書により、第28類「おもちゃのけん銃」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Px4』の欧文字と『ピーエックスフォー』の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、欧文字2字と数字1字からなる標章は、商品の種別、型式、規格等を表示する記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用されているものであるから、そのような標章とその表音を表す文字を併記したにすぎない本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点

本願商標は、「Px4」の欧文字及び数字と「ピーエックスフォー」の片仮名を上下2段に書してなるものであるところ、該片仮名は、「Px4」の読みを表したものと容易に認識されるものである。

そして、「Px4」は、イタリアの銃器メーカーであるベレッタ社(Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A.)が、製造、販売している実銃の名称であるところ、本願商標の指定商品「おもちゃのけん銃」については、実在する銃をモデルにしたけん銃(モデルガン)等が製造、販売されている実情にある。

してみれば、本願商標を上記した銃に由来するおもちゃのけん銃に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、当該商品が「Px4をモデルとしたおもちゃのけん銃」であることを認識させるにとどまるものであるから、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の「おもちゃのけん銃」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、「Px4」の欧文字及び数字と「ピーエックスフォー」の片仮名を2段に書してなるところ、欧文字と数字の組み合わせが、商品の品番、型式等を表すための記号、符号として一般に使用されている場合があるとしても、請求人提出の資料によれば、本願商標の指定商品である「おもちゃのけん銃」を取り扱う業界においては、欧文字と数字の組み合わせであっても、これがけん銃の名称として認識され、使用されているという実情が見られる。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これを商品の品番、型式等を表すための記号、符号の一類型であると直ちに理解するというよりも、むしろ、けん銃の名称として認識するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第5項に該当するものということはできない。

しかしながら、本願商標は、前記3のとおり、イタリアの銃器メーカーであるベレッタ社(Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A.)が、実際に製造、販売している銃の名称であるから、本願商標を上記した銃に由来するおもちゃのけん銃に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当するという可能性は否定できないものである。

また、請求人は、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標である旨主張しているが、請求人提出の全証拠をもってしても、本願商標の著名性は認めることができないから、商標法第3条第2項の要件を具備するものということはできない。

ところで、上記3の拒絶理由については、出願日から1年6月後の平成24年6月2日を経過して発送されたものであるから、本願商標は、商標法第16条の規定により、該拒絶の理由をもって審決することはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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