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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第1978号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成8年4月1日に登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定は、それぞれ別記に示すとおりの構成よりなり、現に有効に存続している次の(i)及び(ii)の登録商標(以下、一括して「引用各商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

(i)登録第375467号の1商標

昭和22年10月28日登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及装身用「ピン」ノ類」を指定商品として、同24年5月11日に設定登録。

(ii)登録第2049240号商標

昭和60年9月11日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録。

3.当審の判断

(1) 本願商標は、「PLANETQUALITY」の欧文字を左横書きに表してなるところ、その構成中前半の「PLANET」の文字は、「惑星」の意を有する英語であり、また、後半の「QUALITY」の文字は、「特性、本質、品質、高級、良質、優秀性」等の意を有する英語であり、ともに親しまれている語であるから、本願商標に接する取引者又は需要者は、前記2語の文字よりなるものであることを容易に理解し得るものであって、この「QUALITY」の欧文字又はその表音にあたると認められる「クォリティ」の片仮名文字は、商品の品質が高級又は優秀等であることの誇称表示の文字として取引上普通に使用されているものであるから、「QUALITY」の文字部分は、それ自体自他商品の識別機能を発揮することは極めて乏しいものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標は、常にこれを一体のものとしてのみ理解認識されるものではなく、本願商標に接する取引者・需要者は、「PLANET」の文字部分に注目し、該部分をもって取引に資する場合が、むしろ多いとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、全体として「プラネットクォリティ」の称呼が生ずることは否定し得ないとしても、当該称呼が8音構成とやや冗長なことでもあるから、上述のとおり、自他商品識別標識としての機能を有すると認められる「PLANET」の文字部分より「プラネット」の称呼及び「惑星」の観念をも生ずるものといわなければならない。

(2) 他方、引用の登録第375467号の1商標は「プラネット」の片仮名文字及び同第2049240号商標は「PLANET」「プラネット」の各文字を上下二段にそれぞれ表してなるところ、その構成文字に相応して「プラネット」の称呼及び「惑星」の観念をそれぞれ生ずるものである。

(3) したがって、本願商標と引用各商標とは、外観上の相違を考慮しても、「プラネット」の称呼及び「惑星」の観念を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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