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Trademark Appeal Case

称呼の認定基準

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−10537(T2012−10537/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「シャンプー,その他のせっけん類,歯磨き,ヘアトリートメント,ボディクリーム,その他の化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成23年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2のとおりの構成からなる登録第4916345号商標(以下『引用商標』という。)の構成中の『Demer』の文字部分から生ずる称呼と、『デメール』の称呼を共通にする類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「W」をモチーフにした図形と「De Maire」の文字(「De」中の「e」にはアクサン・グラーヴが付されている。)の組合せからなるものである。

これに対し、引用商標は、別掲2のとおり、「Demer」の文字(左から2文字目の「e」には長音符号が付されている。以下同じ。)を筆記体風に書し、当該文字中の「mer」の直上に、その3文字の幅に収まるように小さく書された「pour vous」の筆記体風の文字を配してなるところ、「Demer」の文字と「pour vous」の文字は、視覚上、分離して把握され得るものであり、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。

そうすると、これに接する需要者は、大きく顕著に表された「Demer」の文字に着目して、当該文字部分をもって取引に資することも決して少なくないというのが相当である。

そして、当該「Demer」の文字は、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではないことからすれば、当該文字は、一種の造語として認識され、特定の観念を生じないものというのが相当である。

また、特定の意味合い又は特定の読みを有しないローマ字については、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って称呼されるのが自然であるところ、当該文字の前半部の「De」は、我が国で広く知られた英語「December」(ディセンバー)、「demand」(ディマンド)、等の例に倣って、「ディ」又は「ディー」と称呼され、また、当該文字の後半部の「mer」は、我が国で広く知られた英語「hammer」(ハンマー)、「customer」(カスタマー)等の例に倣って、「マー」と称呼され得ることから、「Demer」の文字全体としては、「ディマー」又は「ディーマー」の称呼を生ずるというのが相当である。

そうすると、引用商標は当該「Demer」の文字より、英語風に「ディマー」又は「ディーマー」の称呼を生ずるものというのが相当であって、「デメール」の称呼は生じ得ないものである。

したがって、引用商標の構成中の「Demer」の文字部分から「デメール」の称呼が生ずるものとし、その上で本願商標と引用商標とが「デメール」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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