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Trademark Appeal Case

「とろけるワックス」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−27947(T2011−27947/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「とろけるワックス」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月24日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成24年1月27日受付けの手続補正書によって、第3類「ワックス状のヘアケア用化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『とろけるワックス』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『とろける』の文字は『とけて形がくずれる』の意味を有し、指定商品との関係では『とろける○○(例えば、ジェル、クリーム等)』のように商品の性状を表す語として使用されており、『ワックス』の文字は『ろう』の意味を有し、指定商品との関係では『脱毛ワックス、ヘアワックス』のように商品の性状を表す語として使用されているものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は『とろけるような性状の脱毛ワックス、ヘアワックス』程の意味合いを理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「とろけるワックス」の文字からなるものである。

そして、職権をもって調査するも、「とろけるワックス」の文字が、本願の補正後の指定商品について、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができず、また、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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