結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−6410(T2012−6410/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日清お菓子百科」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成23年5月18日に登録出願され、その後、指定商品については、平成23年12月2日付けの手続補正書をもって、第30類「菓子,パンケーキ・ホットケーキ用のシロップ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,製菓用のベーキングパウダー,即席菓子のもと,製菓用のプレミックス粉,製菓用の食用粉類」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第710592号商標
登録第710592号商標は、「日新」の文字を横書きしてなり、昭和39年9月4日に登録出願、同41年6月17日に設定登録されたものであり、その商標権は第1類、第5類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第710594号商標
登録第710594号商標は、「NISSIN」の文字を横書きしてなり、昭和39年9月4日に登録出願、同41年6月17日に設定登録されたものであり、その商標権は第1類、第5類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第777582号商標
登録第777582号商標は、「ニッシン」の文字を横書きしてなり、昭和41年10月18日に登録出願、同43年4月9日に設定登録されたものであり、その商標権は第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(4)上記の登録商標のほか、「NISSIN」「ニッシン」「日清」の文字を含む184件の登録商標。
以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり「日清お菓子百科」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されているものであって、該文字から生じる「ニッシンオカシヒャッカ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、かかる構成からなる本願商標は、構成中の「日清」の文字部分のみが着目され「ニッシン」とのみ称呼されるというよりは、外観上まとまりよく表されたその構成全体として一体のものと認識、把握されると見るのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ニッシンオカシヒャッカ」の一連の称呼のみが生ずるものであって、単に「ニッシン」の称呼は生じないというべきである。
してみれば、本願商標から「日清」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが「ニッシン」の称呼を共通にする類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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