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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−9486(T2012−9486/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「tomato in wonder sweets」の欧文字を標準文字で表してなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年7月19日に登録出願されたものである。

そして,指定商品については,当審における平成24年5月23日付け提出の手続補正書により,第30類「トマト果汁入り食品香料(精油のものを除く。),トマトを加えた菓子及びパン,トマトを使用した調味料,粉末トマトを加えた香辛料,粉末トマト入りのアイスクリームのもと・シャーベットのもと,スライストマト入りのサンドイッチ・ハンバーガー・ピザ・べんとう,トマトソース付きのホットドッグ・ミートパイ・ラビオリ・ドリア・リゾット,粉末トマト入りの即席菓子のもと」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『tomato in wonder sweets』の欧文字を書してなるが,文字全体より『トマトが入った驚くべき(あるいは,素晴らしい)菓子』程の意味合いを容易に理解させるものであるから,これをその指定商品中,トマト入りの菓子に使用しても,甘味の中にもトマト(あるいは,トマト味)が入っていることの驚きや素晴らしさを強調することによって,商品の需要を喚起させるキャッチフレーズの一類型と理解させるに止まるというべきであって,何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「tomato in wonder sweets」の欧文字を標準文字で表してなるところ,本願商標全体から「不思議なスイーツ(甘いもの)の中のトマト」程の意味合いを理解させるとしても,その内容は極めて漠然としたものであるから,その指定商品との関係において,企業や商品の説明,宣伝,広告等を直接的,具体的に表したものとはいい難く,原審において説示したように,商品の需要を喚起させるキャッチフレーズの一類型として理解されるとはいうことはできないところであって,むしろ,本願商標は,その全体から一種の造語として,取引者,需要者に把握,認識されるというのが自然である。

また,当審において職権をもって調査するも,その指定商品を取り扱う業界において,「tomato in wonder sweets」の欧文字が,商品のキャッチフレーズを表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば,本願商標は,その指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず,かつ,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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