結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−12444(T2012−12444/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「うるおい粥」の文字を標準文字で表してなり、第30類「レトルトパックした粥,袋入りの即席粥,調理済の粥」を指定商品として、平成23年9月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5282671号商標(以下「引用商標」という。)は、「潤い」の文字を標準文字で表してなり、平成20年12月12日に登録出願、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、同21年11月20日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「うるおい粥」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表され、これから生じる「ウルオイカユ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、これよりは「うるおいのある粥」程の意味合い(観念)も生じるものである。
そして、本願商標はたとえその構成中の「粥」の文字が指定商品を表示するものであるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、殊更その構成中の「うるおい」の文字部分のみをもって取引に資するとはいえず、むしろ構成文字全体を一体のものと認識、把握するとみるのが自然であるから、引用商標からは「ウルオイカユ」の称呼のみが生じると判断するのが相当である。
一方、引用商標は上記2のとおり、「潤い」の文字からなるものであって、その構成文字から「ウルオイ」の称呼が生じ、「水気を帯びること」等の観念が生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は外観においては、その構成に明らかな差異を有するものであるから、両者は、相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ウルオイカユ」と、引用商標から生じる「ウルオイ」の称呼とは、語頭の「ウルオイ」の称呼を共通にするものの、語尾において「カユ」の音の有無の差異を有するものであり、そして、4音と6音という比較的短い称呼におけるこれらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さくないものであるから、それぞれを一連に称呼したときは、両者はその音調、音感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、観念においては、両者の観念はそれぞれ上記のとおり異なるものであるから、両者は相紛れるおそれはない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。
さらに、両者が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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