結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−4125(T2012−4125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「錦山」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成23年5月23日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における平成23年11月3日付け手続補正書並びに当審における同24年3月2日及び同年9月11日付け手続補正書により、最終的に、別掲のとおり補正された。
原査定は、「本願商標は、登録第5076107号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、別掲のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と類似の役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標に係る指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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