結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−10257(T2012−10257/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セサミヘルスフィード」の文字を標準文字で表してなり、第31類「ゴマ油粕入り飼料」を指定商品として、平成23年8月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『セサミヘルスフィード』の文字を標準文字で表してなるが、その構成中の『セサミ』の文字は『ゴマ』を意味し、『ヘルスフィード』の文字は『健康に良い飼料』の意を想起させることから、本願商標全体よりは『ゴマ入りの健康に良い飼料』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、『ゴマ油粕入りの健康に良い飼料』程の意味合いを認識するに止まり、単に該商品の効能、品質を表示したものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「セサミヘルスフィード」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標構成中の「ヘルス」の文字(語)が「健康」の意味を理解させ、また、「フィード」の文字(語)が「飼料」の意味を有する「feed」に通じるものであるとしても、「ヘルスフィード」の文字(語)が原審説示のような特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に認識させるものとは言えず、むしろ、本願商標は、その構成全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、職権をもって調査するも、「セサミヘルスフィード」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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