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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−6599(T2012−6599/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−6599(T2012−6599/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−6599(T2012−6599/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HKT48」の文字を横書きしてなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第27類、第28類、第30類、第32類、第35類、第38類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成23年7月5日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同24年4月11日付け及び同年9月5日付けの手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,レストラン・軽食堂・喫茶店・簡易食堂及びファーストフード店における飲食物の提供,飲食物の提供,布団の貸与,タオルの貸与」及び第45類「ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,占い,身の上相談,衣服の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2197132号商標、登録第4627132号商標、登録第4627133号商標、登録第4785311号商標、登録第4885584号商標及び商願2011−052038号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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