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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−1872(T2012−1872/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ネイルアミノエッセンス」の片仮名を書してなり、第3類「日常生活や、ネイルで爪に受けたダメージを健康な爪に戻す爪専用の化粧品。」を指定商品として、平成22年12月27日に登録出願されたものである。

第2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ネイルアミノエッセンス』の片仮名を書してなるところ、その構成中、『ネイル』の文字は、『爪』を意味する語であり、『アミノ』の文字は、『アミノ酸』を表す語であり、『エッセンス』の文字は、化粧品関係の業界においては、『美容液、精油』を表す語である。そして、化粧品において、『アミノ酸を配合した美容液』が製造販売されており、このような商品を表す際に『アミノエッセンス』の語が使用されている実情があるから、本願商標は、全体として『爪用のアミノ酸を配合した美容液』程の意味合いを容易に認識させるものと認める。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば、『爪用のアミノ酸を配合した美容液』に使用しても、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は、「ネイルアミノエッセンス」の片仮名よりなるところ、その構成中「ネイル」の文字は、「爪」の意味を、「アミノ」の文字は、「アミノ基をもつ」の意味を有するものである(いずれも、「広辞苑第六版」:株式会社岩波書店)。また、「エッセンス」の文字は、「芳香性精油、美容液」の意味を有するものである(「英和 化粧品用語集」:フレグランスジャーナル社)。

そして、本願の指定商品との関係においては、「ネイル」の文字は、「爪の」という程の意味合いを有するものとして看取されるものである。

また、「アミノエッセンス」の文字は、国語辞典等に掲載の事実は見あたらず、一種の造語といえるものであるが、本願の指定商品を含む化粧品分野の業界においては、アミノ酸を原材料とする化粧品が普通に製造、販売されていることから、「アミノ」の文字部分は、ごく自然に「アミノ酸」を想起させるものであって、さらに、「エッセンス」の文字部分は、本願商標の指定商品との関係においては、「美容液」として認識、把握されていることからすれば、該「アミノエッセンス」の文字よりは、「アミノ酸を含む美容液」という程の意味合いを有するものとして看取されるものである。

そして、例えば、以下のように、爪用化粧品を含む化粧品において、「アミノ酸」が原材料などとして使用されている事実がある。

(1)「teacup.ブログ“AutoPage”」のウェブサイトにおいて、「ヴィーナススパのハンドケアを贈ろう」の見出しのもと、「ヴィーナススパ ハンド&ネイルトリートメント60g【ザクロ&ワイルドベリーの香り】」の商品説明として、「★アミノ酸ネイルケア成分配合(ポリグルタミン酸・皮脂保護成分)」の記載がある。

(http://sports.ap.teacup.com/j74xiovmvo45/46.html)。

(2)「Find My Nailist」のウェブサイトにおいて、「[商品]ネイル・アミノ・エッセンス 」の見出しのもと、「◆ネイル・アミノ・エッセンス◆フットケア先進国ドイツから新商品。ネイル・アミノ・エッセンスで爪のトラブルとさようなら!!・・・◆爪はとてもデリケート 爪が弱くなるのは、爪の中にあるたんぱく質が不足しているのが原因です。たんぱく質が不足すると、二枚爪になったり、爪が欠けたりします。たんぱく質の生成を助けるのはアミノ酸。ネイル・アミノ・エッセンスはアミノ酸を多量に含んでおり、爪を生き生きとさせる効果があります。」の記載がある。

(http://findmynailist.com/nailaminoessence)。

(3)「PATRAPRO」のウェブサイトにおいて、「パトラプロシリーズ−商品のご案内」の見出しのもと、「アミノエッセンス」の商品説明として、「アミノエッセンスは、天然アミノ酸、ムチン、植物エキスのトリプル保湿効果で長時間保湿を実現したエッセンスです。」の記載がある。

(http://www.patrapro.co.jp/syohin/amino.html)。

(4)「ESTESSiMO」のウェブサイトにおいて、「ESTESSiMO ホームケアシリーズ」の見出しのもと、「エステシモ アミノエッセンスマスク」の商品説明として、「天然うるおい成分のアミノ酸や、植物由来のラフィノースが角質層深くまで、うるおいを与えます。・・・■配合成分 天然うるおい成分アミノ酸(アラニン・セリン・トレオニン・グルタミン)配合。」の記載がある。

(http://www.takarabelmont.co.jp/estessimo/amino-mask.html)。

(5)「楽天市場」の「カトレア薬局 楽天○ショップ」のウェブサイトにおいて、「あなたの髪もモデル並みに!」の見出しのもと、「ロレアルアミノエッセンス ビオモイストシャンプー600ml(プロフェッショナル用)」の商品説明として、「●アミノエッセンスは髪と肌にマイルドな天然アミノ酸をベースにした「ビオヘアケアー」シリーズです。傷んだ髪、傷みがちな髪のアミノバランス、アクアバランス、PHバランスを整え健やかな髪にします。」の記載がある。

(http://www.rakuten.co.jp/e-katorea/605878/)。

そうとすれば、本願商標は、「ネイル」、「アミノ」、「エッセンス」のそれぞれの文字の意味合いなどよりすれば、全体として「爪用のアミノ酸を含む美容液」という程の意味合いを容易に理解させるものであって、商品の品質、用途、原材料を表示するにすぎないものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中、「爪用のアミノ酸を含む美容液」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、用途、原材料を表示するにすぎないものと認識し、把握するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないというのが相当であって、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

2 請求人の主張について

請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨、主張するが、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係における、その商品又は役務の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものであるから、請求人が挙げた商標登録例の存在によって、前記判断は左右されるべきものではない。

したがって、請求人の主張は、採用することができない。

その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

3 まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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