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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼認定の妥当性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−9668(T2012−9668/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−9668(T2012−9668/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,カバン用携帯ストラップ」
争点(論点)
称呼認定の妥当性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−9668(T2012−9668/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,カバン用携帯ストラップ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼認定の妥当性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アンジェ」の片仮名と「Ange」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成23年7月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第5181665号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成20年3月13日に登録出願され、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,カバン用携帯ストラップ」を指定商品として、同年11月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アンジェ」の片仮名と「Ange」の欧文字とを二段に横書きしてなる構成よりなるところ、該構成文字に相応して「アンジェ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、黒塗りされた円形中に、「GA」及び「EN」の文字(「G」、「E」及び「N」の文字は、円形内に3/4程度しか表示されていない。)を白抜きした円形と、「アンジェ デコ」の片仮名及び「ANGE DECO」の欧文字を三段に表してなるものである。

引用商標中の黒塗りされた円図形中に白抜きで表された欧文字は、右から縦に読めば、「AN」及び「GE」であり、三段目に「ANGE」の文字があるとしても、2文字以上の欧文字は、左から右に向かって、読むのが自然であるから、原審説示の如く、円形内の欧文字から、「アンジェ」の称呼を生ずるものとはいい難いものである。

また、他に、引用商標から「アンジェ」の称呼を生ずる理由は存在しないものとみるのが相当である。

したがって、引用商標から「アンジェ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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