結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−9668(T2012−9668/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アンジェ」の片仮名と「Ange」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成23年7月14日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第5181665号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成20年3月13日に登録出願され、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,カバン用携帯ストラップ」を指定商品として、同年11月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、「アンジェ」の片仮名と「Ange」の欧文字とを二段に横書きしてなる構成よりなるところ、該構成文字に相応して「アンジェ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、黒塗りされた円形中に、「GA」及び「EN」の文字(「G」、「E」及び「N」の文字は、円形内に3/4程度しか表示されていない。)を白抜きした円形と、「アンジェ デコ」の片仮名及び「ANGE DECO」の欧文字を三段に表してなるものである。
引用商標中の黒塗りされた円図形中に白抜きで表された欧文字は、右から縦に読めば、「AN」及び「GE」であり、三段目に「ANGE」の文字があるとしても、2文字以上の欧文字は、左から右に向かって、読むのが自然であるから、原審説示の如く、円形内の欧文字から、「アンジェ」の称呼を生ずるものとはいい難いものである。
また、他に、引用商標から「アンジェ」の称呼を生ずる理由は存在しないものとみるのが相当である。
したがって、引用商標から「アンジェ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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