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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第19号「周知外国雑誌名と不正目的」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第9733号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第9733号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知外国雑誌名と不正目的
適用条文
第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第9733号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知外国雑誌名と不正目的」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マリエフランセ」の片仮名文字と「MARIEFRANCE」の欧文字を二段に書してなり、第25類「靴類(靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具を除く),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」を指定商品として平成8年11月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成10年3月2日の手続補正書をもって「仏国製靴類(同靴合わせくぎ、同靴くぎ、同靴の引き手、同靴びょう、同靴保護金具を除く),同靴合わせくぎ,同靴くぎ,同靴の引き手,同靴びょう,同靴保護金具,同げた,同草履類」と補正されたものである。

2 当審の拒絶の理由

当審において、「本願商標は、フランス国の代表的な女性月刊誌で周知著名なマリーフランス(MARIE FRANCE)の名称を表示してなるものと認め得るものであり、フランス国において周知著名な商標と同一の文字よりなる商標を我が国において出願し、権利を取得しようとする行為は国際信義に反するものというべきであり、かつ、その行為には不正の目的があるものといわざるを得ないから、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨の新たな拒絶理由を請求人に通知した。

3 当審の拒絶理由に対する請求人の意見

請求人が調べた限りでは、海外の有名な雑誌のタイトルでも日本国内において多くの日本人の登録が認められており、それが一般化している。それらの状況を考えると、本願商標の見解は大変一方的過ぎる。

日本国内のファッション雑誌に対しても、その各種商品の分野に該当する商標登録を調査したところ、それぞれ他人の商標が多数存在している。以上を見ても、ファッション雑誌名が全ての商標分野に権利が及ぶとは思えない。

「MARIE FRANCE」はフランスで4万部程度の発行であり、それ程有名な雑誌ではない。「MARIE FRANCE」は日本では全く知られておらず、日本では「日本語版」も発行されていない為、同じフランスの雑誌でも「日本語版」を既に発行している「MARIE CLAIRE」や「ELLE」とは全く違った意味合いである。

日本で「MARIE FRANCE」は請求人の関連商標として消費者に幅広く知られている。それはフランスの雑誌名とは関連の無いものとして認識されている。

4 当審の判断

「マリエフランセ」の片仮名文字と「MARIEFRANCE」の欧文字を二段に書してなる本願商標は、「MARIE CLAIRE(マリークレール)」、「ELLE(エル)」等と並ぶフランス国の代表的な女性月刊誌の名称「マリーフランス(MARIE FRANCE)」を表示してなるものと認め得るものである。そして、マリーフランス(MARIE FRANCE)誌は、1944年に週刊誌として創刊され、その発行部数は1980年代には約52万部に達しており、本願商標の出願時には、フランス国において周知著名であったものと認め得るものである。

また、マリーフランス(MARIE FRANCE)誌の掲載内容は女性のファッションを中心とするものであるところ、本願商標の指定商品である履物は、ファッションに関連する商品であって、上記雑誌の掲載内容に重要な位置を占めるものであり、上記雑誌と本願商標の指定商品とは強い因果関係にあるものとみるのが相当である。

してみれば、フランス国において周知著名な雑誌名と同一の文字を有してなる本願商標を我が国において出願し、権利を取得しようとする行為は、偶然の一致とは言い難く、また、本願の指定商品を取り扱う業者であれば上記雑誌の存在を当然に知っていたものと推認され、該雑誌名が本願の指定商品について商標として登録されていないことを奇貨として該雑誌名を剽窃して出願されたものと言わざるを得ないから、国際信義に反し、かつ、その行為には不正の目的があるものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号の規定に該当する。

なお、請求人は、「MARIE FRANCE」誌は、それ程有名な雑誌ではなく、その雑誌名が全ての商標分野に権利が及ぶものでない旨、日本では、「MARIE FRANCE」はフランスの雑誌名とは関連の無い請求人の関連商標として認識されている旨主張しているが、上記認定・判断に照らし、請求人の主張はいずれも採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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