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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼観念と小売役務の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−13504(T2010−13504/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2010−13504(T2010−13504/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「メトロ」
争点(論点)
称呼観念と小売役務の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2010−13504(T2010−13504/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「メトロ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼観念と小売役務の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月2日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、当審における同22年6月21日付け手続補正書により、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

本願商標が、商標法4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4711010号商標(以下「引用商標」という。)は、「メトロ」の片仮名を横書きしてなり、平成14年11月20日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同15年9月19日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、青地の矩形内に黄色の「METRO」の欧文字を配してなるところ、青地の矩形内に顕著に表された「METRO」の文字に相応して「メトロ」の称呼を生ずるものであり、「地下鉄」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「メトロ」の片仮名よりなるところ、該文字に相応して 「メトロ」の称呼を生ずること明らかであり、該語は、「地下鉄」を意味する外来語としてよく知られた語であるから、「地下鉄」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては区別し得るとしても、「メトロ」の称呼を同一にし、また、「地下鉄」の観念を同一にする類似の商標である。

そして、本願の指定役務はいわゆる小売等役務であって、その取扱商品には引用商標の指定商品と一致するものが含まれているところ、小売等役務に係る取扱商品と引用商標の指定商品が一致する場合、その役務の提供者と商品の販売者が同一事業者であることが一般的であり、また、小売等役務が提供される提供場所と商品が販売される場所が一致し、さらに、需要者の範囲も一致する類似のものといえるから、両者に同一又は類似する商標が使用された場合、当該小売等役務と商品との間において出所の混同を招くおそれがあるというべきであり、本願指定役務と引用商標の指定商品は、互いに類似する。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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