結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−8194(T2012−8194/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUPERJAWS」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類、第8類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成23年3月18日に登録出願、指定商品については、原審における同年12月9日受付けの手続補正書及び本件審判請求と同日受付けの手続補正書により、最終的に、第6類「金属製万力作業台,金属製工具箱」及び第20類「作業台,万力作業台(金属製のものを除く。),架台,木挽き台,工具箱,丸鋸・研磨ディスク・ルーターなどの電気工具の設置用作業台,工具収納棚,工具整理棚」と補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第2項について
本願に係る指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分第6類に属さない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとはいえない商品が包含されている。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものということができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第1611655号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
よって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第6条第1項及び同第2項並びに商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。