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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−6600(T2012−6600/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、黒色の縦長長方形内に、「HKT」の欧文字と「48」のアラビア数字を二段に白抜き文字で表してなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第27類、第28類、第30類、第32類、第35類、第38類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成23年7月5日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同24年4月11日付け及び同年9月5日付けの手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,レストラン・軽食堂・喫茶店・簡易食堂及びファーストフード店における飲食物の提供,飲食物の提供,布団の貸与,タオルの貸与」及び第45類「ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,占い,身の上相談,衣服の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2197132号商標、登録第4627132号商標、登録第4627133号商標、登録第4785311号商標、登録第4885584号商標及び商願2011−052038号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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