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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−6411(T2012−6411/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成23年5月18日に登録出願され、その後、指定商品については、平成23年12月2日付けの手続補正書をもって、第30類「菓子,パンケーキ・ホットケーキ用のシロップ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,製菓用のベーキングパウダー,即席菓子のもと,製菓用のプレミックス粉,製菓用の食用粉類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第710592号商標

登録第710592号商標は、「日新」の文字を横書きしてなり、昭和39年9月4日に登録出願、同41年6月17日に設定登録されたものであり、その商標権は第1類、第5類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第710594号商標

登録第710594号商標は、「NISSIN」の文字を横書きしてなり、昭和39年9月4日に登録出願、同41年6月17日に設定登録されたものであり、その商標権は第1類、第5類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第777582号商標

登録第777582号商標は、「ニッシン」の文字を横書きしてなり、昭和41年10月18日に登録出願、同43年4月9日に設定登録されたものであり、その商標権は第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

(4)上記の登録商標のほか、「NISSIN」「ニッシン」「日清」の文字を含む184件の登録商標。

以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、家屋を模した図形内に白抜きで「日清」「お菓子」「百科」の文字を三段にまとまりよく書してなるものである。

ところで、わが国の産業界において、会社名に「日清」の文字を含む会社が数多く存在し、これらの会社は「日清」だけではどの会社を指すのか判然としない状況にあり、会社を特定する必要上社名全体として一連に称呼されているであろうことは、容易に推認することができるものである。そしてこのことは会社名に限ったことでなく、会社名に由来し「日清」の文字を含む商標の場合も同様であって、「日清」のみではもはや相互の識別(区別)が困難といわなければならない。なお、当該状況は、「東京高裁昭和54年(行ケ)第61号判決」において既に判示されており、今現在もその状況に変わりはないものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字からして会社名に由来した「日清」の文字を含む商標と認識し、把握されるとみるのが自然であるから、たとえその構成中「日清」の文字が他の文字と比較してやや小さく上段に記載され、視覚上分離して認識されることがあるとしても、該文字部分のみが着目され「ニッシン」とのみ簡略化されて称呼されるというよりは、むしろその構成全体として一体のものと認識、把握されると見るのが自然である。

したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ニッシンオカシヒャッカ」の一連の称呼のみが生ずるものであって、単に「ニッシン」の称呼は生じないというべきである。

してみれば、本願商標から「日清」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが「ニッシン」の称呼を共通にする類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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