結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−11568(T2012−11568/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「新しいわたし,はじまる」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成23年9月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『新しいわたし,はじまる』の文字を書してなるが、一般に、企業は、その取扱商品や企業イメージに関して、需要者に親しみやすさや好感度、信頼感などの良い印象を抱いてもらうよう日常的に心掛け、その一手段として、標語(キャッチフレーズ、スローガン)などを採択し、それらを通じて商品の広告、宣伝や企業イメージの向上に努めていること及び指定商品中の化粧品をも使用してサービスを提供するネイルサロンやエステスクールなどにおいて、顧客を誘引するキャッチフレーズとして『春を感じる指先。新しい私、始まる≪6種類から選べるジェルネイル+アート525円分+オフ代込≫』『卒業する時には、エステティシャン。新しい私、夢はここから始まる。』等と使用されている実情もみられる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、「商品を通して、今までにない新しい自分(私)が始まる」程の意味合いを強調するキャッチフレーズの一類型と理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「新しいわたし,はじまる」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字から、「(今までにないような)新しい自分(私)がはじまる」程の意味合いを想起させるとしても、本願指定商品の品質、特長等を簡潔に表わすものではなく、本願指定商品との関係において、直ちにキャッチフレーズなどの宣伝文句として理解、認識されるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、顧客吸引のためのキャッチフレーズなどの宣伝文句として、取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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