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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−8102(T2012−8102/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類「菓子及びパン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,べんとう,ホットドッグ」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として,平成23年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において,「本願商標は,登録第0952412号商標,登録第4029707号商標,登録第4471928号商標,登録第5018272号商標,登録第5047612号商標,登録第5172919号商標及び登録第5210515号商標(以下『引用商標1』という。)と,『フウリンカザン』の称呼,『武田信玄の旗指物の通称』程の観念を共通にする類似の商標であって,また,登録第4677986号商標(以下『引用商標2』という。)と,『ヒビキノサト』の称呼を共通にする類似の商標であって,かつ,同一又は類似の商品,役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,縦書きした「風林火山」の文字,大きく顕著に縦書きで表された「響の里」の毛筆体文字,三段に横書きした「FU−RIN−KA−ZAN」,「HIBIKI」及び「NO SATO」の欧文字並びに,赤色の巴模様の図形の組み合わせからなるものである。

そして,本願商標の構成中,「響の里」の文字部分は,力強い印象を受ける毛筆体で,他の文字部分に比して大きく顕著に表されたものであるから,該文字部分は独立して取引者,需要者の注意を惹くものといえる。

そうとすれば,本願商標は,その構成文字全体に相応して「フウリンカザンヒビキノサト」の称呼を生ずるとともに,「響の里」の文字部分に相応して「ヒビキノサト」の称呼をも生ずるというのが自然であり,また,該構成文字全体及びその構成中の「響の里」の文字は,特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものというのが相当である。

他方,引用商標2は,魚や草花等のシルエットを,円をかたどるように配置した図形及び,該図形の下部に表された黒色の円中に,白抜きで二段に横書きした「豊後・大山」及び「ひびきの郷」の文字を表した構成からなるものである。

そして,引用商標2の構成中,黒色の円中に白抜きで二段に横書きした「豊後・大山」及び「ひびきの郷」の各文字部分は,外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そうとすれば,引用商標2は,その構成文字全体に相応して「ブンゴオオヤマヒビキノサト」の称呼のみを生ずるというのが自然であり,また,該構成文字は,全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものというのが相当である。

したがって,本願商標から「フウリンカザン」の称呼及び「武田信玄の旗指物の通称」の観念,並びに「ヒビキノサト」の称呼をも生ずるとし,これとの対比において,本願商標と引用商標1又は引用商標2とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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